戸籍に振り仮名が追加される新制度について~日高町の取り組み~
戸籍に振り仮名が新たに追加される制度のご紹介
令和7年5月26日から、日本の戸籍法が改正され、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。この改正により、特に子どもや外国籍の方々がより簡単に名前を確認できるようになります。今回は、この新制度の内容を詳しく解説いたします。
新しい振り仮名制度の概要
この改正の目的は、戸籍に記載されている名前の読みを明確化することです。これにより、誤読や誤解が減少し、特に重要な場面でのトラブルを防ぐことが期待されています。具体的には、振り仮名付きの戸籍を持つことで、銀行の手続きや役所での事務処理がスムーズに行える利点があります。
日高町での制度導入の流れ
日高町において、この制度は以下の手順で実施されます。
1. 振り仮名通知書の発送
令和7年5月26日以降、町内の戸籍に基づく振り仮名についての通知書が、原則として戸籍の筆頭者に送付されます。各世帯に通知が届くのは、8月上旬頃を予定しています。
2. 振り仮名の届け出
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、特に手続きが必要ありません。正しくない場合(例:小文字が大きい文字として記載されている場合など)には、令和8年5月25日までの期間内に届出を行う必要があります。この届け出は、マイナポータルを通じてオンラインでも可能です。
3. 市町村長による振り仮名の記載
必要な届け出が無かった場合、通知書の内容に基づいて市区町村長が職権で戸籍に振り仮名を記載します。ただし、その後1回に限り変更が可能です。
どのように届出をするのか
振り仮名を届け出る場合、まずはマイナポータルを利用してオンラインで申請できます。書面による申請が必要な場合は、住民票・本籍地の市町村窓口に行くか、郵送にて手続きを行うことができます。なお、一般的に認められている読み方でない場合は、預金通帳やパスポートなどの証明書類が必要になることがあります。
誰が届出を行えるのか
戸籍の氏の振り仮名については、戸籍の筆頭者や配偶者、場合によっては子どもが届け出可能です。名の振り仮名は、原則として本人が届け出ます。15歳未満の場合には、法定代理人が手続きを行います。
注意点とFAQs
1. 通知書の到着時期
各市区町村によって通知書の発送時期が異なるため、同じ家庭でも届く時期がぷり異なる場合があります。
2. 詐欺に注意
振り仮名に関する届出で金銭を求められることはありません。詐欺には十分に注意し、正規の手段で必要書類を提出してください。
この新制度は、少しずつ浸透していくと思われますが、戸籍の振り仮名があれば、今後の生活がより便利になることでしょう。日高町の皆さんは、必要な手続きに漏れが無いようにしておきましょう。