戦没者遺族に贈る特別弔慰金、請求方法と支給内容を詳しく紹介
特別弔慰金の概要
戦後80年となる本年、和歌山市では戦没者の功績を称え、その遺族を支援する特別弔慰金制度が設けられています。この制度では、戦没者やそのご遺族に対し、国として深い感謝の意を表すため、一定の金銭的支援を行います。
対象者
支給対象となるのは、戦没者の死亡当時のご遺族です。具体的には令和7年4月1日時点での状況を基に、支給対象者が定義されています。特にー、すでに「恩給法」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法」に基づく年金等を受給していない方に限定されます。
優先順位
支給順位は以下の通りです:
1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者の子(胎児も含む)
3. 戦没者の父母や父母、兄弟姉妹など
その後、該当しない場合には、三親等以内の親族が対象となります。ただし、対象者が生計関係を有していることが求められます。
支給内容
特別弔慰金として支給されるのは、年5.5万円の償還額がある額面27.5万円の記名国債です。これは5年間にわたって段階的に償還される仕組みとなっています。
請求期間
請求は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで、土日祝日を除いて受け付けます。期間を過ぎると、特別弔慰金の受給権が失効するため、注意が必要です。
申請方法
申請は、和歌山市役所の高齢者・地域福祉課で行います。最寄りの市区町村役所で手続きを行う必要がありますが、以下の書類が必要です。
1. 戸籍書類(請求者の戸籍抄本等)
2. 本人確認書類(顔写真入りや無しの書類)
3. 印鑑(認印可)
4. 委任状(必要な場合)
書類の注意点
本人確認書類は有効期限が切れていないものを用意することが必要です。また、代理人が申し込む場合には、代理人自身の確認書類も必要になります。
郵送での請求
郵送での請求も可能ですが、事前に電話で必要書類の確認をする必要があります。
まとめ
この特別弔慰金制度は、戦没者の遺族にとって、心強い支援となります。支給の対象者や請求方法についてしっかり確認し、忘れずに手続きを行いましょう。詳しい情報は和歌山市役所の高齢者・地域福祉課にお問い合わせください。