戸籍に振り仮名が記載される新制度の概要と手続きについて
戸籍に振り仮名が記載される新制度の概要
印南町に住む皆さんにとって、重要なお知らせがあります。2025年の5月26日より、戸籍法が改正され、氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。この新制度は、振り仮名を必要とする個人にとって非常に大切な変更であり、今後の手続きや利用方法について深く理解する必要があります。
1. 改正法の背景
政府は、行政手続きにおいて特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を改正しました。この改正により、従来は戸籍に記載されていなかった氏名の振り仮名が新たに加わり、より明確な個人情報管理が可能になります。
この改正法は、令和5年の6月2日に成立し、同年の9日から施行されます。実際の振り仮名の記載は、令和7年5月26日から行われますので、この日時を目安に手続きを進める必要があります。
2. 振り仮名記載の流れ
戸籍に振り仮名が記載される際の流れを簡単に見ていきましょう。
(1) 振り仮名通知書の送付
本籍地の市区町村から、戸籍に振り仮名を記載するための通知書が送付されます。この通知書は、記載予定の振り仮名情報が含まれており、令和7年の7月上旬頃から印南町の住民に送られる予定です。この通知は原則として戸籍の筆頭者宛に送付され、同一戸籍に登録されている方は、1通に最大4名分の振り仮名が記載されることになります。
(2) 振り仮名の確認
通知書が到着したら、記載されている振り仮名を確認してください。もし誤りがない場合は何もする必要はありませんが、誤りがあれば正しい振り仮名を届け出る必要があります。特に、大きなカタカナでの記載が誤っている場合、小さいカタカナであるべき正しい振り仮名を届け出ることが必要です。
(3) 振り仮名の届出
振り仮名の届出は、改正法施行日から1年以内に行えます。届出が受理されると、戸籍に自分の好む振り仮名が記載されることになります。もし通知書に記載された振り仮名が正しい場合でも、早めの記載を希望する場合は、自主的に手続きを行うことができます。
新生児や帰化により新たに戸籍が作成される人は、その際に振り仮名を併せて届け出ることが義務となります。
(4) 市区町村による記録
届出が行われなかった場合は、通知書に記載された振り仮名が戸籍に自動的に記載されます。この証明書の取得には、施行日から数カ月を要する見込みです。ただし、一度記載された振り仮名は、一回に限り自らの届出により変更可能ですが、その後の変更には家庭裁判所の許可が必要となります。
3. 届出方法
振り仮名の届け出は、下記の方法で行うことができます。
(1) 市区町村窓口での届出
本籍地や居住地の市区町村の窓口で届出が行えます。窓口に行くと届書を交付され、必要事項を記入して手続きを行うことができます。通知書を持参すると、手続きがスムーズに進むでしょう。
(2) 郵送での届出
印南町在住の方が郵送で届出を行う場合は、指定された届書をプリントし、必要事項を記入した後、住民福祉課まで送付してください。郵送料は届出人の負担となります。
(3) マイナポータルでの届出
マイナンバーカードを持っている方は、令和7年5月26日からマイナポータルを利用してオンラインで届出が可能です。その際は、事前に利用登録を行っておく必要があります。
4. お問い合わせ
制度の詳細や手続きに関する不明点は、印南町の住民福祉課にお問い合わせください。電話番号は0738-42-1738です。戸籍に関する重要な手続きですので、しっかりと確認し、正しい情報に基づいて行動してください。新しい制度を活用し、円滑な手続きを進めていきましょう。