新基準原付の魅力と申請手続き
新たに登場する「新基準原付」が、令和7年4月1日から運転可能になります。これにより、総排気量が50ccを超え125cc以下のバイクも原付免許で運転できるようになり、選択肢が広がります。
対象車両の要件
新基準原付が認められるためには、以下の条件をすべてクリアしなければなりません:
- - 総排気量は50cc超125cc以下
- - 最高出力は4.0kw以下であること
これらの要件を満たす原付を所有している方は、日高町役場の税務課でナンバープレートの交付を受ける必要があります。手続きの詳細を見ていきましょう。
ナンバープレートの交付手続きについて
ナンバープレートを取得するためには、まず譲渡(販売)証明書を用意し、役場税務課にて申請を行います。新基準原付は外見や総排気量が従来の原付と似ているため、所有しているバイクの正当性を証明するための追加的な検証が行われます。
確認が必要な項目
- - 型式認定番号を有する車両の場合、譲渡証明書に記載されている型式認定番号か、その車両の型式認定番号標を確認します。
- - 型式認定番号を有さない車両は、国土交通省の最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が発行した最高出力確認済み証明書、または最高出力確認済みの表示が必要です。こちらは画像としての提示では不十分で、実物の確認が求められます。
税金と費用
新基準原付に関する税金は年額2,000円で、ナンバープレートは従来の原付と同様に白色のものが交付されます。手続きの際は、申請にかかる費用も考慮しておくことが大切です。
お問い合わせ
新基準原付に関する疑問や手続きについて不明点がある場合は、日高町の税務課に問い合わせることができます。電話番号は0738-63-3802ですので、気軽に相談してみてください。
まとめ
新基準原付により、より多様なライティングスタイルが可能となります。手続きや確認の際は、必要な書類をしっかりと確認し、円滑な運転開始に向けて準備を進めてください。バイクライフをシンプルに楽しむために、是非新基準の原付を活用してみてはいかがでしょうか。