令和6年から始まる戸籍制度の大改革
2024年3月1日から、和歌山県日高町において戸籍制度が大きく変わります。この新制度により、戸籍証明書の入手方法が大幅に改善され、住民の皆さまにとって非常に利便性が高まります。
戸籍証明書の広域交付の実施
新制度の目玉として、戸籍謄本や除籍謄本など、一部の戸籍証明書が本籍地以外の市区町村窓口でも取得できるようになります。これまでは、本籍地以外での請求が難しかったため、全国各地にある戸籍の書類が必要な場合、いちいち本籍地に行く必要がありました。この改善により、1か所の地域でまとめて請求可能となり、時間と手間を大幅に削減できるでしょう。
発行手数料について
広域交付の対象となる戸籍の主な証明書とその手数料は以下の通りです:
- - 戸籍全部事項証明書:1通450円
- - 除籍全部事項証明書:1通750円
- - 改正原戸籍謄本:1通750円
- - 除籍謄本:1通750円
ただし、戸籍個人事項証明書や身分証明書、独身証明書、附票については従来通り、本籍地での発行となりますのでご注意ください。
請求できる方の条件
戸籍証明書の広域交付は、申し込みを行うことができる資格者が限られています。実際に請求できるのは、ご本人、配偶者、または直系の親族に限定されており、弁護士や司法書士による職務上請求や代理人からの郵送請求は対象外です。このルールにより、個人情報の保護が強化されています。
本人確認方法の変更
広域交付を受ける際の本人確認は、顔写真付きの本人確認書類に限られます。運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが対象となりますが、学生証や健康保険証、年金手帳では確認ができませんので、それらを持参しないように注意が必要です。
戸籍届出手続きの簡素化
新制度では、戸籍届出(婚姻届や離婚届、転籍届など)についても戸籍謄本の添付が原則として不要になります。これにより多くの方々は、手続きを行う際の負担が軽減されることでしょう。
ただし、戸籍が電子化されていない場合は現行の手続きが求められます。情報処理に適合しない理由で今も紙で管理されている「改正不適合戸籍」をお持ちの方は、広域交付の対象外となりますので、ご確認ください。
詳細情報の入手方法
新制度についての詳細は、法務省の公式サイトで掲載されています。今後、戸籍制度の随時の変更についても、サイトで確認することができるので、定期的にチェックすることをお勧めします。
新たな戸籍制度が住民生活にどのようなプラスの影響をもたらすか、皆さまにとって便利なシステムが整うことを期待しています。日高町の住人として、この制度の利点をぜひ活用してください。