厚生労働省の『プベルル酸』に関する情報公開不開示決定の経緯
株式会社薫製倶楽部(所在地:岡山県都窪郡早島町、代表取締役:森雅昭)は、厚生労働省に対して『プベルル酸』に関する文書開示の請求を行い、その審査結果が注目を集めています。令和8年9月2日、同社は情報公開・個人情報保護審査会からこの件に関する「理由説明書」を受け取りました。本記事では、この審査請求の概要及び結果について詳しく見ていきます。
受領通知の概要
本件に関する通知は、令和8年9月2日に発行され、諮問番号は「令和8年(行情)諮問第1107号」に指定されています。この書類は、特定の事案、すなわち紅麹関連の問題において『プベルル酸』を原因物質として扱うことが適切かどうかの意思決定過程に関する内容が含まれています。また、不開示決定が下されたことも示されています。
開示を求めた文書とは
薫製倶楽部は、令和8年3月20日に厚生労働大臣に対して、「プベルル酸」を原因物質として扱うに至った際の行政文書の開示を求める直接的な申し立てを行いました。待望された文書には、以下の4つのポイントに基づく内容が含まれていました。
1.
プベルル酸という用語を使用することを選定した背景に関する文書
2.
関連する科学的根拠の確認及び検討過程に関する文書
3.
関係機関との協議の記録
4.
文書が議論された会議での資料及び記録
これらの情報が開示されないことは、当社の事業運営にとって重大な影響を及ぼす可能性があると考えられます。
受け取った理由説明書の内容
厚生労働省が発行したこの理由説明書では、開示請求を断定的に却下し、以下のように記載されています。開示を求められた文書については、『貴社が指摘する事実が確認できなかった』というものであり、従ってその文書は実際に存在しないとのことでした。特に、例として『令和6年の紅麹関連事案において、プベルル酸を原因物質として位置付けた過程は確認できない』と明記されています。これは当社が主張した内容に対し非常に厳しい回答であり、さらなる詳細な審査が必要とされます。
また、厚生労働省は、文書不開示の理由に対しても明確に応答し、本件に関する文書を保有していないことを示しました。
厚生労働省が公表した内容
この分野での透明性を高めるため、厚生労働省はこれまでにいくつかの公表を行ってきました。特に令和6年5月28日には、国立医薬品食品衛生研究所からの情報として『プベルル酸』が含まれていた可能性を伝える報告があり、その後の更新では動物試験の結果として腎障害が確認された旨が記されていました。これにより、当社の文書開示請求の意義もますます重要性を帯びています。
LINE公式アカウントの開設
薫製倶楽部は、紅麹の文化の復興及び名誉回復を目的としてLINE公式アカウントを立ち上げました。このアカウントを通じて、行政文書の内容や各機関への情報提出状況をリアルタイムでお届けする予定です。
この取り組みを通じて、透明性の高い情報共有が進むことを期待しています。引き続き、この問題に関する情報更新を追いかけていく必要があります。今後の進展にも注目が集まることでしょう。