橋本市の新たな火災予防条例で夏の安全を守る

橋本市の火災予防条例改正



新年が明けると同時に、橋本市は火災予防条例が改正されたことを発表しました。 これは、2023年2月に発生した岩手県大船渡市の大規模な林野火災を受けての措置です。特に、林野火災に関わる注意報や警報が新たに設けられ、市民の安全をさらに強化することが狙いです。

林野火災注意報・警報の新設



改正された条例では、1月から5月の期間に発令される「林野火災注意報」と「林野火災警報」が新設されました。これにより、市長は市の状況に応じて迅速な対応ができるようになります。

  • - 林野火災注意報:この報告が出されると、市民は火の使用を慎む努力が求められますが、厳しい罰則はありません。
  • - 林野火災警報:この警報が発令された場合は、厳しい火の使用制限が設けられ、違反者には最高で30万円の罰金や拘留が課せられることになります。

この改正の目的は、特に林野火災が多発する冬から春にかけての時期に、市民が危険を認識し、安全に過ごすためのものです。

発令基準と具体的な規制内容



林野火災注意報の発令基準


1. 過去3日間の降水量が1mm以下で、かつ過去30日間の降水量が30mm以下
2. 過去3日間の降水量が1mm以下で、乾燥注意報が出されている

林野火災警報の追加条件


  • - これに加え、強風注意報が出されている場合に警報が発令されます。

発令された場合の制限事項


注意報や警報が出された場合、以下の行為が制限されます:
1. 山林や原野での火入れを禁止
2. 煙火の使用を禁止
3. 屋外での火遊びやたき火を禁止
4. 引火性・爆発性物質周辺での喫煙の禁止
5. 市長が指定した区域内での喫煙の禁止
6. 残火やたばこの吸殻の処理を徹底すること

これらの規制は、発令された日の未明から翌朝までの期間で有効とされ、条件が変われば再度発令が行われる可能性もあります。市民はこれを守ることで、自身や周囲の安全を確保することが求められます。

市民への周知方法


注意報が出た際には、消防本部のホームページや巡回車両を通じて情報が周知されます。また、警報が発令された場合は、特に朝9時に広報が行われ、防災行政無線を使った周知も実施される予定です。

まとめ


橋本市では、林野火災に対する意識を高めるための条例改正が行われました。市民の皆さんには、火の扱いについて細心の注意が求められます。安全な生活を実現するためにも、これらの新しい規制をしっかりと理解し、守っていきましょう。

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