埋蔵文化財に配慮した日高町の土木工事手続きガイド
日高町における埋蔵文化財と土木工事の手続き
埋蔵文化財とは、土中に埋まっている文化財のことで、土器や石器などの「遺物」と、古墳や住居跡などの「遺跡」が含まれます。日高町には数多くの埋蔵文化財が眠っていて、歴史や文化を知る貴重な資料となっています。これらの文化財は、一度破壊されると再生することが不可能なため、適切な保存が求められます。
埋蔵文化財包蔵地とは
日高町内には、埋蔵文化財が存在する地域が「周知の埋蔵文化財包蔵地」として指定されています。和歌山県教育委員会が作成した『和歌山県埋蔵文化財包蔵地所在地図』を参照することで、これらの地域がどこにあるかを確認できます。
土木工事の際の手続き
埋蔵文化財包蔵地内で建築や土木工事を行う場合には、手続きが必要です。具体的には、工事の着手日60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出が求められます。届出書は日高町教育委員会を通じて和歌山県教育委員会に提出され、その後の対応について通知が行われます。この手続きが完了するまで工事を開始することはできません。
確認調査の実施
工事に着手する前には、試掘調査を実施されることが一般的です。この調査により、遺跡に影響が及ぶ可能性があると判断された場合、届出者と教育委員会との間で遺跡の保存方法について協議が行われます。掘削の深度や工事方法の変更が求められることもあります。また、深刻な影響が認められた場合には、本格的な発掘調査を行う必要も出てきます。
工事立合と慎重工事
遺跡への影響が軽微である場合や工事範囲が狭い場合には、日高町教育委員会の職員が立ち会い、適切な対応が行われます。工事を行う際には、事前に日高町教育委員会へ工事予定日程の連絡をしておくことが重要です。
一方、遺跡への影響がないと考えられる場合は、立会いや調査は必要ありませんが、慎重に工事を進める必要があります。万が一、遺物を発見した場合は、工事を即時中断し日高町教育委員会に連絡することが求められます。
遺跡の有無の確認方法
埋蔵文化財が存在するかどうかの確認は、日高町教育委員会(日高町役場1階)で申し込みを行うか、FAXを利用して位置図を送信することで行えます。また、和歌山県教育委員会のホームページでも、埋蔵文化財包蔵地の情報を確認することができます。
届出書の提出
届出書の提出には2部が必要で、関連する書類として位置図や建物の配置図、基礎の掘削状況を示す図面などが求められます。これらの手続きをきちんと行い、地域の貴重な文化財を守りましょう。手続きに関する詳細な質問は、日高町教育委員会教育課までお問い合わせください。