不足額給付金についての重要なお知らせ
日高町での不足額給付金の申請受付が令和7年10月31日をもって終了しました。これに伴い、申請対象者や給付金の内容について、正確な情報を提供します。
不足額給付金の種類
この制度には主に二つの給付金があります。一つは「不足額給付1」で、これは令和6年度において当初調整給付を受けた方を対象にしたものです。もう一つは「不足額給付2」で、これは特定の条件を満たす低所得世帯の方を対象にした定額の給付金です。
不足額給付1の概要
不足額給付1は、令和6年度の調整給付額が本来給付すべき金額に達していない場合に、その差額が不足額として給付されるものです。すなわち、令和5年度の所得を基に算出された税額と、実際の所得税が異なった場合に差額が生じた際に適用されます。
例えば、失業等により所得が減少した場合や、子どもの出生に伴い扶養親族が増えた場合などが該当します。なお、納税義務者の合計所得金額が1805万円以下である必要があります。
不足額給付2の対象者
不足額給付2は、所得税及び住民税の定額減税対象外の低所得世帯向け給付金です。支給額は原則として4万円で、国外に居住していた場合は3万円となります。
給付対象となる方には青色事業専従者や事業専従者(白色)、及び合計所得金額が48万円を超える方が含まれます。申請が必要となるため、必要書類を提出する必要があります。
申請手続きの流れ
不足額給付1の申請方法
不足額給付1については、日高町に令和6年1月1日以前から住んでいる方に支給確認書が送付されます。確認書を受け取った方は、必要書類を添付の上、指定されている期日までに役場に提出してください。不足額給付に関する情報が必要な転入者は、転入前の自治体からの書類が必要になります。
不足額給付2の申請
不足額給付2の申請は、個別に書類の提示や申請を行う必要があります。役場の住民生活課に設置されている申請書に必要事項を記入し、指定された書類を添えて提出します。希望者には郵送での申請書の送付も可能です。
注意事項
給付に関しては詐欺の被害に遭わないよう、十分に注意が必要です。市や役場の職員を名乗る不審な電話や郵便が届くことがありますが、金銭の支払いを求めることは一切ありませんので気を付けてください。何か不明な点があれば、日高町役場の住民生活課に問い合わせを行うことをお勧めします。
お問い合わせ先
電話: 0738-63-3800(平日8:30~17:15)
このように、日高町での不足額給付金について重要な情報は盛りだくさんです。条件や申請手順を理解し、必要に応じて手続きを進めていきましょう。