不足額給付金の申請期限が迫っています!
日高町では、不足額給付金の申請期限が10月31日までと迫ってきています。対象となる方々は、早めに申請手続きを行い、必要な給付を受けるようにしましょう。この給付金は、令和6年に日高町に転入された方を含む、特定の条件を満たす方が対象です。
対象者の確認
申請が必要な方の例として以下の条件があります。
不足額給付1の対象者
- - 令和6年内に日高町に転入した方。
- - 所得税が適用された後に、当初の調整給付との間に差額が生じた方。
不足額給付2の対象者
- - 青色事業専従者または白色事業専従者。
- - 合計所得金額が48万円を超える方。
これらの条件を満たす場合、申請が必要です。申請が行われない限り、確認書や申請書を自宅に送付することはありませんので、ご注意ください。
申請方法
自身や家族が対象と思われる場合、期限までに日高町役場の住民生活課へお問い合わせください。なお、確認書が届いた方(不足額給付1の対象者)は、申請期限までに確認書を必ず提出しなければなりません。申請ができるのは、下記の連絡先で確認書についてのお問い合わせと申請を行うことができます。
お問い合わせ先
- - 日高町役場住民生活課 電話:0738-63-3800(平日8:30~17:15)
注意点
不正な給付金に関する詐欺に注意が必要です。特に、振り込め詐欺や個人情報の詐取においては、ATMの操作を求められることや、支給手数料の振込を求められることは一切ありません。もし不審な電話や郵便があった場合は、役場の住民生活課または御坊警察署に連絡してください。
早めの申請を
申請期限を過ぎると、残念ながら給付を受けることができなくなりますので、申請がまだの方はお忘れなく、早めに対応してください。日高町での暮らしに必要なサポートをお見逃しなく!