和歌山県の犯罪被害者援助制度について
和歌山県では、犯罪による被害を受けた方々やその家族への支援が重要であると認識され、生活資金の貸付制度を導入しました。この取り組みは、被害者の経済的な負担を軽減し、少しでも早く生活正常化を図ることを目的としています。
対象者の条件
この制度を利用できるのは、以下の条件を満たす方々です。
1.
犯罪被害を受けた方及びその家族:和歌山県内に住所を持つ人で、犯罪により直接的な被害を受けた方、またはその遺族。
2.
支給金の申請者:法律に基づく「犯罪被害者等給付金」を申請している方。
3.
生活保護を受けていないこと:申請時に生活保護を受けていないことが求められます。
ただし、以下のような状況では対象外となる場合があります。
- - 加害者と被害者の間に親族関係がある場合。
- - 被害者に重大な過失が認められる場合。
- - 貸付金の返済が困難な場合。
貸付の内容
この貸付制度では、最大100万円(無利子)を、犯罪被害者が被った費用をカバーするために提供します。対象となる経費は以下の通りです。
- - 医療費:自己負担部分に限ります。
- - 通院費用:必要な交通費が対象です。
- - 移転費用:住居を移す際の経費。
- - 生活費の補填:やむを得ず休業することで不足する生活費。
- - 葬儀費用:被害者が亡くなった場合の必要経費。
- - 付き添い費用:治療のための付き添いに関わる費用。
なお、犯罪被害者等給付金が支給された場合、貸付金は一括で返済されることとなります。
申請手続き
申請を希望する方は、必要な書類を用意することが求められます。具体的には以下のような書類です。
1. 申請者の住民票の写し。
2. 遺族が申請する場合の関係を証明する書類。
3. 被害者の死亡を証明する書類。
4. 費用が発生したことを証明する資料。
5. 必要な貸付資金を証明する書類。
申請書類の提出には、県民生活課への事前の相談が必要です。
申請期間
この制度の申請は、犯罪行為による死亡や重傷病が発生したことを知ってから2年以内、または発生から7年以内に行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと申請はできなくなるため、早めの対応が求められます。
お問い合わせ先
詳細についての問い合わせは、和歌山県 環境生活部 生活局 県民生活課までどうぞ。住所:和歌山市小松原通一丁目1番地、電話:073-441-2345。必要な情報や手続きについて、親身に対応してくれるでしょう。
この制度が、被害者やその家族にとって一助となることを願っています。支援の手が差し伸べられることで、少しでも心の負担が軽くなることを期待しています。