JR運賃割引制度が精神障害者の移動を支援!
2024年4月1日より、JRグループでは精神障害者を対象とした運賃割引制度が導入されます。この制度により、精神障害者の方々の移動をより支援し、生活の質を向上させることを目的としています。新たに交付される手帳には、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の欄が追加され、第一種または第二種が明記されることで、割引の適用がされます。
割引の概要
この割引制度は、精神障害者保健福祉手帳を持ち、かつ新しい様式に従っている方が対象となります。具体的な内容は以下の通りです。
1. 割引対象の人々
- - 第一種精神障害者およびその介護者(1名のみ)
- - 第一種および第二種精神障害者(単独での利用時)
- - 第二種精神障害児(12歳未満)付き添いの介護者
2. 割引内容
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 |
---|
------- | ------- | - | --------- |
第一種精神障害者とその介護者 | 普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券、普通急行券 | 5割 | 全線 |
第一種および第二種精神障害者 | 普通乗車券 | 5割 | 片道100キロメートルを超える区間 |
定期券を使用する第二種精神障害児の介護者 | 定期乗車券 | 5割 | 指定された区間 |
3. 割引適用条件
割引を受けるためには、精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 第一種または第二種」の記載が必要です。
- - 第一種に該当する手帳は、1級でなければなりません。
- - 第二種は、2級または3級となります。
ただし、注意が必要な点があります。この手帳が次の条件に該当する場合、割引は適用されません。
- - 要件が満たされない手帳(例えば、記載がない場合)
- - 有効期限が切れた手帳
- - 写真が貼付されていない手帳
4. 新しい手帳の取得方法
新しい手帳は2023年12月から交付されます。もし旧式の手帳を所持している方は、市町村の障害福祉担当窓口や県の振興局健康福祉部保健課に申請し、手帳にスタンプを押印してもらうことで新しい手帳と同様の抑えを得られます。ただし、この場合も手帳に写真が貼付されていることが必須です。
お問い合わせ先
今回の制度に関する詳細情報や手帳の申請については、以下の窓口にお問い合わせください。
- - 各市町村障害福祉担当窓口
- - JR各社のお問い合わせ窓口
終わりに
JR新制度により、精神障害者の方々はより快適に、安心して移動することができます。支援が必要な方にはこの制度を活用していただき、より豊かな生活を送る手助けとなることを願っています。